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会社に就職する際、身元保証人を要求されることがあります。これは、万が一従業員が雇主に対して何らかの損害を与えてしまい、かつ本人が対処できなかった場合に、第三者である身元保証人がその責任を担保するというものです。

実際採用にあたり、雇主が従業員に対し身元保証人を立てるよう求める例は、一般的に行われています。とは言え保証期間が長期に及んだり、責任範囲が無制限では保証人にとって大きな負担となります。

この場合の身元保証人は、通常の保証人と比べ担保する範囲が広く、また将来の損害について担保しなければならないため、その責任を契約のみに委ねてしまうと身元保証人の責任がかなり重くなる恐れがあります。

このため「身元保証に関する法律」では、身元保証契約の存続期間や保証責任の制限を設けています。ちなみに就職保証人の身元保証契約の存続期間は、期間の規定がない場合一般的には3年とされています。また、期間の規定がある場合でも最長5年までとなっています。

なお、採用課程で身元保証人を立てることが条件として提示されていない場合は、身元保証人を立てる必要はありません。

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