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介護保険制度のサービスを受けられるのは、65歳からとなっています。ただし40歳〜64際の人も、老化に伴う病気が原因で日常生活に支障をきたし、介護が必要な場合には第2号被保険者として受けることができます。

いわゆる介護保険特定疾病と言われるもので、介護保険法では「要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであるもの」が、これにあたるとしています。

介護保険特定疾病には16種類あり、例えば筋萎縮性側索硬化症(ALS)、骨折を伴う骨粗しょう症、閉鎖性動脈硬化症、脊髄小脳変性症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、両側の脇関節、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)、初老期における痴呆(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆など)、後縦靭帯骨化症、パーキンソン病、慢性関節リューマチ、早老症、脳血管疾患、脊柱管狭窄症などが挙げられています。

ただし医師によっては、病名が違う名前で呼ばれることもありますので、その際は確認した方が良いでしょう。

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